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05092024
Category: 屋外広告物 看板広告 ブランディング

看板広告の勘定科目とは?経費にするときの注意点も解説!

看板広告の勘定科目とは?経費にするときの注意点も解説!

看板広告を出す場合は、製作費などを経費に計上できます。しかし、仕訳のときにどの勘定科目を使えばいいのかわからないという方は多いのではないでしょうか。

この記事では、看板広告の勘定科目や経費に計上するときの注意点、看板広告を設置する流れについて説明します。看板広告について理解を深め、自社にとって最適なタイプを選び、売上向上に役立てましょう。

看板広告の勘定科目とは?

こうた内科クリニックの看板広告

看板広告の勘定科目とは、看板製作費や設置工事にかかる費用を計上する際に、仕訳で用いる科目のことを指します。一口に看板広告といっても仕訳の際の勘定科目は一定ではありません。

看板広告は種類や設置場所、かかった費用によって扱いが変わるからです。

看板を建物に固定するタイプは、建物の一部とみなされますが、一般的な看板広告は建物とはみなされません。
また、看板広告にかかった費用が10万円未満か10万円以上なのかによっても勘定科目は変わります。10万円以上の場合は資産とみなされ、減価償却が必要です。

減価償却の際に用いられる耐用年数は、同じ素材であっても勘定科目によって異なります。
看板広告にかかる費用はさまざまな要因で勘定科目や仕訳方法が決まりますので、ポイントを押さえて計上しましょう。

看板工事の勘定科目

ビルの壁面に取り付けられた看板広告

看板設置工事にかかった費用を経費に計上する場合は、タイプによって以下の4つに分類されます。

建物付属設備とする場合

建物に固定した看板広告の勘定科目は「建物付属設備」です。お店の壁に掛けるような看板などがこれにあたります。
看板広告の設置費用を支払った際は「建物付属設備」として資産購入の仕訳をし、毎年「減価償却費」を計上します。

建物付属の看板広告は材質によって耐用年数が変わり、金属製は18年、その他は10年です。
かかった金額を耐用年数で割った分だけ「減価償却費」としてその年の費用で計上できます。
ただし、看板広告にかかった費用が10万円未満の場合は「消耗品」として全額経費として計上可能です。

構築物とする場合

埋め込み型の自立式看板広告は「構築物」とみなされます。屋外にある移動できない看板広告がこれにあたります。
「構築物」は減価償却資産ですので、看板設置費用を支払った際は勘定科目「構築物」で仕訳し、毎年減価償却を行います。

構築物の注意点は、看板が複数ある場合は一つずつ別々に計上しなくてはならないことです。
同じ場所であってもそれぞれに仕訳が必要です。構築物の耐用年数は看板広告の材質によって変わり、金属製は20年、その他は10年になります。

器具及び備品とする場合

設置場所が決まっていない移動できる簡易な立て看板などの勘定科目は「器具及び備品」です。これにはネオンサインや模型、マネキンなどが含まれます。
看板広告の支払いをした時は「器具及び備品」で減価償却資産として仕訳し、毎年「減価償却費」を計上します。

この場合も看板広告の種類によって耐用年数が変わる点に注意が必要です。
金属製は10年、その他は5年、立て看板やネオンサインは3年、模型やマネキンは2年と耐用年数が決まっています。
ただし、かかった費用が10万円未満の場合は勘定科目「消耗品」として支払った年に全額計上可能です。

消耗品費とする場合

看板広告で支払った費用が10万円未満の場合、勘定科目は「消耗品」が使えます。かかった費用の全額がその年の経費として計上可能になります。仕訳も支払い時に「消耗品」として計上するだけで済みますので、手間がかかりません。

一括経費計上できるので、減価償却する場合より購入年に多めに経費として処理できるのはメリットといえます。毎年「減価償却費」として決算整理仕訳もしなくてよいため、処理し忘れることがないのも良い点です。

看板広告の勘定科目「広告宣伝費」について

看板広告のうちパネルやポスター、案内板、垂れ幕などは使用期間が短いため、広告のための費用として計上できます。この際の勘定科目は「広告宣伝費」です。

ただし、「広告宣伝費」として計上できるのは、かかった費用が10万円未満のものに限ります。10万円以上の場合は、固定資産として計上しなくてはなりません。その場合は「建物付属設備」や「器具及び備品」などの勘定科目で対応します。

看板広告の勘定科目「修繕費」

看板広告は時間とともに劣化していきます。そのままにしておくと印象が悪くなりますので、看板の修理を行うことが考えられます。修理の費用を支払った際の仕訳は、勘定科目「修繕費」を使用しましょう。

これは塗装の塗り直しなど劣化部分を直すことが対象です。このときに新たにライトを付けたり、シートを張ったりして改良する場合は含まれません。改良した場合は新たな資産的支出となり、資産購入と減価償却の仕訳が必要になります。

看板広告の勘定科目「外注費」について

看板広告を他社に依頼する場合は「外注費」としても計上できます。ただし、外注費として計上できるのは雇用関係や業務指揮関係がない場合に限ります。
また、請求書による請求がされていることや、領収書が発行されていることなども必要です。

看板広告を経費にするときの注意点

看板広告は仕分けの際に勘定科目を使い分けることが重要ですが、その他にも気をつけたいことがあります。ここでは看板広告を経費にするときの注意点について解説します。

耐久年数と看板の寿命を混同させない

耐久年数と看板広告の寿命は関係ないため、途中で壊れてしまっても法的に決められた耐用年数で減価償却し続けます。壊れてしまうと見た目が悪くなり、修理代もかかりますので、耐久年数の長い看板広告を設置するのが肝心です。

看板広告の耐久年数を上げるにはいくつか方法がありますので、看板製作会社に相談してみましょう。設置場所によっても耐久年数に差が出ますので、できるだけ劣化しにくい環境を探すのもおすすめです。

設置場所によってタイプが変わる

同じ看板広告であっても設置場所によってその扱いが変わりますので注意しましょう。建物の壁面に設置するような看板広告は建物付属設備となり、屋外に立てるのは構築物です。屋外用でも設置場所が移動できるものは器具及び備品になります。

全く同じ商品であっても設置場所によって異なる勘定科目を使用して仕訳しなくてはなりません。勘定科目が変わると耐用年数も変わり、減価償却費が増減しますので、正しく把握するようにしましょう。

耐用年数が看板の種類によって異なる

看板工事の勘定科目のところでも触れましたが、看板広告は種類によって耐用年数が異なります。耐用年数に応じて減価償却するため、どれを採用すべきか確認しておく必要があります。

同じ金属製の看板広告でも建物に付けるなら18年、外に立てる場合は20年、移動式の簡易なものなら10年です。移動式の看板広告はさらに細かく分類されますので、正しい耐用年数は看板製作会社に確認しましょう。

看板広告を設置する流れ

ませき耳鼻咽喉科の看板広告

看板広告を設置する流れについても知っておきましょう。設置の手順は以下のようになります。

・広告を訴求するターゲットを決めるなど企画立案する
・適当な設置場所の調査・決定
・各種申請を行う
・看板広告のデザイン・製作
・看板広告を設置する

看板広告を設置できる場所や種類にはルールがあります。看板広告の種類によっては工作物確認申請や道路占有許可申請が必要です。それらは広告物許可申請の前に行う必要があるため、きちんとした手順を確認しておきましょう。

看板広告の勘定科目でお悩みの方は東海廣告の無料相談へ!

看板広告の勘定科目やその他看板に関してお悩みの方は、東海廣告にご相談ください。東海廣告は愛知県で創業120年の歴史を持つ、屋外看板に特化した広告会社です。

長年に渡り蓄積されたノウハウを活かし、顧客の課題に合わせて提案からアフターフォローまで行います。膨大なデータをもとに、根拠のある戦略をご提案しますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

東海廣告の看板広告の実績

東海廣告は、愛知県を中心に4,000社を超えるクライアントを有しており、半数以上が医療クライアントです。医療系の看板広告は信頼と安心、わかりやすさが不可欠ですが、多くのクライアントから高評価を得ています。

東海廣告では、看板広告から社内・電柱広告・印刷物・Webサイトなど幅広く手がけています。提案からデザイン、施工、行政手続き、保守管理まで自社で一貫して行うのが特徴です。

自社看板枠も7,000以上と多数保有しており、開業支援から集客対策まで対応できます。施工実績はホームページで公開しておりますので、ぜひ一度ご覧になり参考にしてください。

看板広告の勘定科目まとめ

看板広告の費用を仕訳する際は、設置場所や種類により勘定科目が変わるため注意が必要です。看板広告設置にかかった費用が10万円未満であれば、「消耗品」として一括計上が可能です。

看板の修理費用や分類がわかりにくいタイプの看板については、看板製作会社に勘定科目を確認するとよいでしょう。初めて看板広告を設置する場合は、経験豊富で地元の実績の多い会社がおすすめです。

看板制作会社に迷ったら、ぜひ一度東海廣告にご相談ください。